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平成17年(わ)第44号,第93号 住居侵入,殺人未遂,傷害,銃砲刀剣類所持等取締法違反,建造物侵入,強盗致傷被告事件 主文 被告人を懲役10年に処する。 未決勾留日数中60日をその刑に算入する。 理由 (罪となるべき事実) 被告人は, 第1 消費者金融会社に押し入って金銭を強取しようと企て,平成17年2月10日午後7時ころ,金沢市内のA株式会社金沢店正面出入口から同店内に侵入し,同店従業員B(当時44歳)に対し,「金を出せ。」等と申し向けながら,所携の刺身包丁(刃体の長さ約23.8センチメートル)を示して脅迫し,その反抗を抑圧した上,同人から金銭を強取しようとしたが,同人に抵抗されたため,その目的を遂げず,その際,同人に対し,左下腿前部を同刺身包丁で1回突き刺すなどの暴行を加え,よって,同人に加療約2週間を要する左下腿切創,左拇指切創の傷害を負わせた, 第2 1 金品窃取の目的で,同月24日午前2時20分ころ,富山市内のC方西側出入口付近から敷地内に侵入した, 2 そのころ,同人(当時67歳)に発見され,竹製の棒で1回殴打されたことに激高し,とっさに同人を殺害してもやむを得ないと考え,同所西側通路において,同人に対し,殺意をもって,所携の上記刺身包丁でその後頸部,右胸部等を数回切り付けたが,その場にDが姿を見せたため,上記Cに加療約3週間を要する後頸部裂創,右胸部裂創等の傷害を負わせたにとどまり,同人を殺害するに至らなかった, 3 同日午前2時30分ころ,上記場所において,上記D(当時64歳)に大声を出させないようにしようともみ合いになった際,同人に対し,上記刺身包丁でその右頬部,右頸部等を数回切り付け,よって,同人に加療約2か月間を要する右頬部裂傷,右母指屈筋腱断裂等の傷害を負わせた, 第3 業務その他正当な理由による場合でないのに,同日午前2時20分ないし30分ころ,上記場所において,上記刺身包丁1丁を携帯した ものである。 (法令の適用) 被告人の判示第1の所為のうち,建造物侵入の点は刑法130条前段に,強盗致傷の点は同法240条前段に,判示第2の1の所為は同法130条前段に,同第2の2の所為は同法203条,199条に,同第2の3の所為は同法204条に,判示第3の所為は銃砲刀剣類所持等取締法32条4号,22条にそれぞれ該当するところ,判示第1の建造物侵入と強盗致傷との間には手段結果の関係があるので,刑法54条1項後段,10条により1罪として重い強盗致傷罪の刑で処断することとし,判示第2の1の住居侵入と同第2の2の殺人未遂及び同第2の3の傷害との間にはそれぞれ手段結果の関係があるので,同法54条1項後段,10条により結局これを1罪として最も重い殺人未遂罪の刑で処断することとし,各所定刑中判示第1及び第2の罪については有期懲役刑を,判示第3の罪については懲役刑をそれぞれ選択し,以上は同法45条前段の併合罪であるから,同法47条本文,10条により最も重い判示第1の罪の刑に法定の加重をした刑期の範囲内で被告人を懲役10年に処し,同法21条を適用して未決勾留日数中60日をその刑に算入し,訴訟費用は,刑事訴訟法181条1項ただし書を適用して被告人に負担させないこととする。 (量刑の理由) 第1 各犯行に至る経緯 被告人は,石川県内で内妻と同居していたところ,ギャンブル等のため消費者金融会社から多額の借金をし,これを内妻に知られれば愛想を尽かされるので,いっそのこと1人で生活しようなどと考え,仕事をやめ,内妻宅を出て自動車内で寝泊まりするようになった。被告人は,ほどなく,所持金をほとんど使い果たして自暴自棄になり,豪遊した後に自殺しようと思い立ち,その資金を自己が借入れをしている金融会社から強盗して得ようと考え,判示第1の建造物侵入・強盗致傷の犯行を行った。 上記犯行で金銭奪取に失敗した被告人は,その後,富山県内及びその周辺を徘徊する生活を続け,その間,食料品を万引きして検挙されるなどしたが,いよいよ進退窮まり,この上は,かつて建築の仕事を請け負ったことがあり,従来からよい感情を持っていなかったC方に盗みに入り,金品を得るしかないと考え,判示第2の1ないし3及び第3の各犯行を行った。 第2 特に考慮した事情 1 本件は,消費者金融会社に対する建造物侵入・強盗致傷,知人宅への金品窃取目的での住居侵入とこれを発見した知人等に対する殺人未遂,傷害及びその際の刺身包丁の不法携帯からなる事案である。 2 上記の各犯行に至る経緯や動機には,いずれも酌むべき点がない。特に,判示第2の各犯行は,強盗致傷を犯した2週間後に,万引きでの検挙を経たにもかかわらず行われたものであり,被告人には規範意識が欠如している。 その態様も,いずれも鋭利な刺身包丁を用いた危険なものであり,特に,同2の殺人未遂は,うつぶせに倒した被害者の頸部等を数回にわたり切り付けており,あやうく失血死という結果が生じかねないものであった。 また,同3の傷害の結果は,加療約2か月間を要する重いものである。 3 被害者らは,いずれも落ち度がないにもかかわらず,本件により怪我を負わされ,著しい恐怖を感じさせられている。これに対し,被告人は見るべき慰謝の措置をとっておらず,被害者らの処罰感情が厳しいのは当然のことである。加えて,本件は,ターミナル駅前のビル内及び住宅街にある民家で行われ,いずれも地域社会に深刻な不安を与えたものであり,その社会的影響の大きさも見過ごせない。 以上の点に鑑みると,被告人の刑事責任は相当重大である。 しかしながら,他方,強盗致傷については,被害者の怪我が重大とまではいえず,金銭奪取にも失敗していること,殺人については,幸い未遂に終わり,計画性に乏しく,殺意も特異な心理による未必的なものにとどまっていること,傷害については,被害者ともみ合う際に怪我を負わせたものであること,被告人は,各犯行をいずれも認め,被害者らに詫び状を書くなど,反省の態度を示していること,古い交通事犯による罰金前科以外に前科がないこと,その年齢や境遇等,被告人のために酌むべき事情も認められる。 そこで,これらの諸事情を総合考慮し,被告人を主文の刑に処するのが相当であると判断した。(求刑 懲役12年) 平成17年7月26日 富山地方裁判所刑事部 裁判長裁判官 手 崎 政 人 裁判官 大 多 和 泰 治 裁判官 五 十 嵐 浩 介
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フリートークの場。過度な誹謗中傷はスルーの方向でお願いします。あまり度がひどすぎると削除する可能性があるのであしからず。(あまり消しませんけど・・・;) 部屋集 後日公開チラシの裏2 後日公開チラシの裏3 後日公開チラシの裏4 後日公開チラシの裏5 テストコメ -- シン・メリヤ (2010-10-26 01 22 17) 名前 コメント
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被告人を無期懲役に処する。 未決勾留日数中200日をその刑に算入する。 押収してある折りたたみナイフ1丁(平成16年押第205号の1)を没収する。 理 由 (被告人の身上,経歴等) 1 被告人は,高校卒業後,シナリオライターを目指して専門学校に進んだものの,次第に授業をさぼるようになり,平成8年10月に中途退学してからは,運送会社や酒類販売会社でアルバイトをしたり,ラーメン店で働いたりしていた。しかし,平成16年2月にラーメン店を辞めてからは,全く仕事に就くことなく,時折求職のためにハローワークに通うなどするほかは,自宅で,昼ころに起き出して,母親の作ってくれる食事を摂り,テレビを見るなどしながら,無為に過ごす生活を送っていた。 2 被告人は,家族として,祖母,両親及び弟妹がいたが,飲食店の家業に没頭して厳格な父親とは,幼いころから折り合いが悪かったほか,少年時に,祖母や妹の小銭を盗んだことをきっかけに,祖母らとも口をきかなくなった。また,被告人は,両親に無断で専門学校を退学した後は,母親からも見放されたように感じるとともに,働かせようと口うるさく注意してくる母親を疎ましく思い,避けるようになって,弟以外の家族からの孤立感を深めていった。 3 他方,被告人は,専門学校時代にパチスロを覚えてからはこれにのめり込み,パチスロ代として,小遣いだけでは足りず,同級生の鞄から金を盗むようになり,専門学校を中退した後も,アルバイトとして働いた給料をつぎ込むばかりか,同僚のトラックから金を盗んでパチスロ代に充てることもあった。また,被告人は,平成11年ころからは,複数の消費者金融業者から借入を繰り返すようになったが,平成14年ころには,借入限度額を超えてしまい,消費者金融業者から新たな借金ができなくなったことから,遊興費等が必要になると,勤務先から給料を前借りしたり,弟や同僚等から借金をしたりするようになった。 4 なお,被告人は,平成12年1月ころ,父親が購入した埼玉県児玉郡a町大字bc番地d所在の建売住宅に家族と共に入居して,本件犯行当時まで居住していた。 (第1の窃盗の犯行に至る経緯) 1 被告人は,平成16年2月にラーメン店を退職した後,程なくして手持ちの現金をすべてパチスロに使い果たし,その後は,パチスロは我慢して,たばこ代を上記ラーメン店で一緒に働いていたアルバイト学生のほか,それほど親しくもなかったその友人の大学生からも借りるようになった。しかし,被告人は,パチスロへの欲求が次第に高じて,同年7月31日ころ,上記大学生に,生活が苦しいなどと言って頼み込み,同年8月7日を返済期限として4万円借りることに成功した。 2 しかし,被告人は,その翌日には,同人から借りた4万円をパチスロで費消してしまい,直ちに上記借金の返済に窮することになった。そのため,被告人は,家族から,自宅の筋向かいにある後記A方居宅が旅行のため留守であることを耳にするや,パチスロで遊ぶための資金欲しさもあって,同居宅への空き巣を計画した。 (罪となるべき事実) 第1 被告人は,平成16年8月1日午後8時ころ,埼玉県児玉郡a町内のA方居宅に,風呂場の窓の施錠を外して侵入し,そのころ,同所において,同人ほか2名所有の現金約39万1000円及びストッキング2枚(時価合計約40円相当)を窃取した。(同年11月15日付け追起訴状記載の公訴事実) (第2の強盗殺人等の犯行に至る経緯) 1 被告人は,上記第1の窃盗の犯行によって,多額の現金を手にしたものの,上記4万円の借金を返済した残りの金をすべてパチスロにつぎ込んで,同月10日ころにはその金も底を尽いてしまった。ところが,被告人は,久し振りにパチスロに興じたこともあり,かえって欲求が強まり,同月31日ころ,再度,前記大学生に借金を申し込んだところ,同人は,渋りながらも,同年9月4日までに必ず返済する約束で5万円を貸してくれ,「早くいい仕事が見つかるといいですね。Xさんだったら,絶対いい仕事見つかりますよ。」などと言って励ましてくれた。被告人は,比較的親しかった元同僚のアルバイト学生らでさえ,自分を見捨てているのに,その大学生が無理をしてまで金を貸してくれ,励ましてさえくれたことに恩義を感じ,どうしても約 束どおりに金を返さなければならないと考えた。 2 しかし,被告人は,新たに借り受けた上記5万円も,翌日には,パチスロで全額を費消してしまったが,家族や知人から新たに金を借りる当てはなかったため,再び返済に窮することとなった。そこで,被告人は,何としても約束の期日に上記借金を返済するとともに,パチスロで遊ぶ資金も早急にできるだけ多く手にしたいとの思いから,いろいろ検討した結果,前記第1の犯行で味を占めたこともあって,これと同様に空き巣をして現金を手に入れることを思い立った。そして,被告人は,その計画を練るうち,同月2日夜,およその家族構成を知っており,駐車車両の状況から在宅の有無も確認できるなど,空き巣に入ることが容易に思われた,自宅の筋向かいで前記A方居宅の隣に当たる後記B方居宅に侵入することを決めた。 3 さらに,被告人は,犯行の際に顔を見られれば,自分が犯人であるとすぐにばれてしまうと思い,同家の主婦から顔を見られた場合には,同女を殺すしかないと考えるに至った。そのため,被告人は,犯行当日の同月3日昼ころ,凶器として後記折りたたみナイフを取り出し,書類ケース内に入れて隠したほか,室内に指紋を残さないためのタオルや手袋代わりのショートストッキングも用意した。 4 そうこうしていると,後記判示第2の1の強盗殺人の被害者であるB(以下,単に「被害者」ということがある。)が自動車を運転して帰宅したが,被告人は,その駐車方法を見て,被害者がすぐに出掛ける予定のないことを知った。そこで,被告人は,被害者を殺害して金員を強取することを決意し,既に用意していた後記折りたたみナイフを隠した前記書類ケースを脇に抱え,タオルを首に巻き,ショートストッキングをジーパンのポケットに入れ,動きやすい運動靴を履いて,後記B方居宅に向かった。 (第2の1の強盗殺人の被害者の身上,経歴等) 省 略 (罪となるべき事実) 第2 被告人は, 1 B(当時38歳)を殺害して金品を強取しようと企て,平成16年9月3日午後1時30分ころ,埼玉県児玉郡a町内のB方居宅に赴き,町内会から防犯用資料を届けに来たと装って,同女に玄関ドアを開けさせて侵入し,同所において,同女に対し,殺意をもって,その胸部,頸部及び背部を所携の折りたたみナイフ(刃体の長さ約9.8㎝。平成16年押第205号の1)で9回突き刺し,その頸部を右手や所携のタオルで絞めつけ,その頭部にどんぶりを打ちつけるなどの暴行を加え,よって,そのころ,同所において,同女を頸部等の刺創群による失血により死亡させて殺害し,同女所有又は管理の現金約1万3120円,クレジットカード2枚,運転免許証1通,ギフト券1枚等在中の財布1個(時価合計約1270円相当),現金約50円等 在中の財布1個(時価約100円相当)及び預貯金通帳8通,キャッシュカード6枚等在中のポーチ1個(時価約100円相当)を強取した。(同年10月6日付け起訴状記載の公訴事実第1) 2 業務その他正当な理由による場合でないのに,上記1記載の日時・場所において,上記折りたたみナイフ1丁を携帯した。(同第2) (証拠の標目) 省 略 (法令の適用) 省 略 (量刑の理由) 1 事案の概要 本件は,被告人が,知人に対する借金の返済資金とパチスロの遊興費欲しさから,自宅筋向かいの民家に空き巣に入ったという住居侵入・窃盗(判示第1),次いで,この犯行に味を占めて,同様の動機から強盗殺人目的で自宅筋向かいの別の民家に侵入し,同家の主婦を殺害して現金等を強取したという住居侵入・強盗殺人(判示第2の1),さらに,その際,凶器の折りたたみナイフを携帯したという銃砲刀剣類所持等取締法違反(判示第2の2)の各事案である。 2 被告人の責任を基礎付けるべき事情 (1) 本件各犯行は,周到な準備に基づく計画的な犯行であり,その態様は,凶悪かつ残忍で悪質極まりないものである。 ア まず,判示第2の犯行に先立ち,被告人は,金員を早急に安全かつ確実に奪う方法についていろいろ思いを巡らせた上,およその家族構成を知っているなど,空き巣に入ることが容易に思われた,自宅の筋向かいの被害者宅に侵入することを決め,その際,顔を見られた場合には,家人を殺すしかないと考えて,犯行道具として,凶器の折りたたみナイフ,これを隠すための書類ケース,室内に指紋を残さないためのタオルやショートストッキングを用意した上,被害者の動静を見極めてから,動きやすい運動靴を履いて被害者宅に向かったものであり,周到な準備に基づく計画的な犯行ということができる。 イ また,判示第2の住居侵入の犯行において,被告人は,あたかも町内会の関係者が防犯用資料を届けに来たように装って,凶器である折りたたみナイフを中に隠した書類ケースを脇に抱えて被害者宅の玄関先に赴き,インターホンを鳴らし,「町内会の者ですけど」と言って,被害者に玄関ドアを開けさせ,「Xです」と名乗り,「最近物騒なので,防犯関係の資料があるので,玄関先よろしいでしょうか」と言って玄関内に侵入しており,被害者を安心させて確実に玄関内に侵入する手口として,誠に巧妙であり,町内会への帰属意識や防犯意識に付け込む卑劣かつ狡猾な犯行でもある。 ウ(ア) 次いで,被告人は,判示第2の強盗殺人の犯行において,「最近,不審な人は見なかったですか」などと話しかけ,上記書類ケースの中から資料を探し出すような振りをしながら,利腕の左手で折りたたみナイフを取り出して逆手に持ち,いきなり被害者の胸部や頸部を続けざまに3回突き刺し,驚いた被害者が,悲鳴を上げながら被告人の左肘をつかみ右腕にかみつこうとするなど,必死に抵抗するや,被害者の背中を所構わず5回突き刺している。次いで,被告人は,玄関方向に逃走しようとした被害者の手をつかみ引き戻して仰向けに転倒させた上,被害者の頸部を右手で絞めつけ,被害者の身体の上に馬乗りとなって,その頸部を1回突き刺し,さらに,室内を物色後,被害者が少し動いてうつ伏せになっているのを認めるや,とどめを刺そ うとして,タオルをねじってから被害者の頸部に巻きつけ,力を込めて絞めつけたり,どんぶりを被害者の後頭部に強く打ちつけて,3枚ものどんぶりを割るなどしている。 しかも,被告人が犯行に用いた折りたたみナイフは,刃体の長さが約9.8㎝,厚さが約0.3㎝の鋭利で強固な刃物であり,峰の握り手に近い約4.5㎝の部分がのこぎり状になるなど,極めて殺傷能力の高いもので,その刃体部分全体が体内に刺入したことがうかがわれる。そして,前頸部中央の刺創は左内頸動脈及び左椎骨動脈を切断し,前胸部中央下端の刺創は心臓(右心室前壁)に達し,背部左側上半の刺創は左肺に達し,背部右側上半及び下半の各刺創はいずれも右肺下葉に達しているのである。 このように,被告人は,全く無防備の被害者に対し,極めて殺傷能力の高い凶器を用いるなどして,それぞれが単独で致命傷を与え得るような苛烈な攻撃を多数回にわたり被害者の身体の枢要部である頸部や胸部,背部に集中的に加え続けており,その態様は,執ようかつ一方的で,極めて凶暴にして残忍なものである。 (イ) しかも,被告人は,被害者が血まみれとなって倒れ込んでいるというのに,その場に放置したまま,家具類の戸棚や引き出し,押し入れ,更には,仏壇の引き出し,冷蔵庫の中までくまなく物色して回り,判示のように,現金等の入った被害者の財布,預貯金通帳やキャッシュカード等の入ったポーチを強取しているほか,学習机付近から被害者の長男である小学生の財布まで強取しているのである。このように,被害者に与えた致命的なダメージや自ら引き起こした凄惨な状況を殊更に無視し,その長男が受けるであろう大きなショックにも全く思いを致すことなく,あくまで現金を奪い取ることに執着固執する被告人の姿勢は,余りにも冷酷非情,無慈悲無神経で,殺伐とした被告人の精神状態を如実に示すものとみるほかない。 エ 判示第1の犯行についてみても,被告人は,筋向かいの民家が旅行のために留守であることを知るや,窓ガラスを割る道具として灰皿をタオルで包んで持参し,隣接する店舗の塀の死角となっている風呂場の窓の格子を外して,タオルで包んだ灰皿でガラスを割り,施錠を外して同家内に侵入した上,これまた,室内をくまなく物色して回り,判示のように,多額の現金等を窃取している。このように,住居侵入・窃盗の犯行も,計画的な犯行であるとともに,被告人の自己中心的な姿勢を示すものであり,かつ,その態様は誠に手慣れたもので,この種事犯の累行性さえうかがわせるものである。 (2) また,本件各犯行の結果は,余りにも重大である。 ア(ア) 判示第2の強盗殺人の被害者は,平穏な家庭の主婦であり,外出先から帰宅直後,被告人の邪な意図など露ほども知らずに玄関ドアを開けただけで,何らの落ち度もありようはずがないのに,最も安全であるべき自宅の玄関において,突然に本件凶行に遭遇したのである。しかも,被害者は,必死に抵抗し,逃げ出そうとしたのも空しく,繰り返し身体にナイフを突き立てられて多数の重傷を負わされ,首を絞められ,挙げ句の果てに頭にどんぶりをたたきつけられた結果,前認定のような致命傷も含め,多数の創傷を負って,理由さえ分からないまま,無惨にも命を落とさざるを得なかったのであり,その被った肉体的苦痛はもとより,精神的衝撃や恐怖感,絶望感は察するに余りある。また,被害者は,学校を卒業後,就職して結婚し一児をもう けて,夫や子供との平和な家庭を作り,本件当時は,自らパート勤務に出て夫を助け,良き妻,良き母として,堅実に家庭を守っていたものであり,将来も引き続き夫と共に幼い長男の成長を見守ろうとしていたのに,本件犯行により理不尽にもその望みを絶たれ,当時38歳という人生の半ばで,突然に命を絶たれた無念さは想像を絶するものがある。 (イ) 被害者の遺族の被害感情は,もとより峻烈である。 a 被害者の長男は,被告人が被害者宅から退去してから約1時間後に,小学校から帰宅して,玄関を入るやいきなり,血の海の中で倒れている母親を発見して,当時未だ10歳という年齢でありながら,母親を助けようと,その身体を仰向けにして傷を確認した上,救急車を呼び,父親に連絡を取るなどしたというのである。このような残酷極まりない体験が,幼い長男に深い心的外傷を生じたであろうことは疑いなく,事件からしばらくは涙も見せず気丈に振る舞っていたという長男が,その後,不眠に苦しみ,物音や影におびえ,精神的に不安定な症状を呈しているというのは,誠に痛ましい限りである。 b また,被害者の夫は,いつものように出勤し,事件直前に,被害者と電話で夕食を何にするかという他愛もない会話をした後,我が子から,被害者が血だらけで倒れているという連絡を受け,慌てて帰宅したところ,変わり果てた姿の被害者と対面することとなったものであり,その被った精神的な衝撃や苦痛も甚大である。 c そのうえ,直接の財産的被害は1万円余りとはいえ,被害者の自宅は,被害の現場となって,玄関付近が血の海となったばかりか,怪我を負った被告人が室内をくまなく物色して回ったため,あちこちに血が飛び散って,住み続けることが不可能になってしまった。そのため,被害者の夫や長男は,事件後は,被害者の実家に居候することを余儀なくされた上,住宅ローンの負担も残るのであって,その財産的被害も重大である。さらに,被害者の遺族やその関係者の生活に与えた悪影響も多大なものがあるが,被告人やその家族からは誠意ある慰謝の措置が未だ講じられていないのである。 d そうしたこともあり,被害者の夫が,「どんなに謝罪しても,どんなに反省しても,妻は戻ってきません。私たち家族3人の生活は戻りません。妻の命を奪って,自分は生きようとすることは認めません。殺される理由など何一つない妻の命を,自分勝手な理由で突然に奪った殺人者を,私と息子は,一生許すことができません。妻が受けたと同じように,被告人を殺したいです。殺人という取り返しの付かないことをした被告人には,極刑以外考えられません。」と述べ,被害者の実母や兄も,同様に被告人に対する極刑を希望していることにも,十分な理由があるというべきである。 (ウ) 加えて,本件強盗殺人は,白昼の閑静な住宅街で,主婦が無惨に殺害され,しかもその犯人が筋向かいに住んでいたという衝撃的な事件として広く世間に報道されたもので,社会一般,とりわけ犯行現場の周辺住民に与えたであろう恐怖感や不安感も軽視することはできない。 イ また,判示第1の犯行の被害金額は,起訴されているだけでも合計約39万1000円と多額である。しかも,その被害者家族は,数日間の旅行中に,室内を徹底的に荒らされて,現金等が盗まれたばかりか,その犯人が後に強盗殺人事件さえ敢行していることを知ったのであり,財産的被害のみならず,精神的衝撃も大きく,結果は重いというべきであって,被告人の父親から被害弁償を受けた現在においても,その被害感情はなお厳しいものがある。 (3) そして,犯行の動機は誠に身勝手なものであり,犯行に至る経緯にも酌むべき事情は認め難く,被告人の犯罪性向は誠に顕著である。 ア(ア) 本件各犯行に至る経緯は,前判示のように,被告人が,専門学校時代からパチスロにのめり込み,その後,アルバイト等の職を転々とする間も,パチスロにうつつを抜かして借金を重ねるなど,金銭的に極めてルーズな生活を続けた挙げ句,最後に勤めていたラーメン店を辞めた後は,仕事に就くこともなく,自宅に引きこもる自堕落な生活を続けていたところ,収入が途絶えたこともあって,しばらくはパチスロから遠ざかったものの,再びパチスロへの欲求が高じて,知人の大学生に頼み込んで2度にわたり借金をしたが,いずれもわずか1日で使い果たしたために,何としてもその返済資金を得るとともに,パチスロで遊ぶ金も手にしたいとの衝動に駆られて,判示第1の住居侵入・窃盗,判示第2の住居侵入・強盗殺人等の各犯行を相次いで 敢行したというものである。 (イ) このように,社会からも家族からも孤立していた被告人が,唯一,苦しい懐具合にもかかわらず金を融通してくれ,温かい励ましの言葉さえ掛けてくれた知人に恩義を抱いて,同人への借金は何としても返済したいという思いがあったことも理解できないではない。 しかし,仮にそのような事情があるにしても,被告人は,家業の飲食店を手伝うなりアルバイトをするなりして,容易にその返済資金を稼ぐことができたのであるから,強盗殺人はもとより,空き巣についても,被告人にとり酌むべき事情とみることは困難である。まして,被告人が借りた金は,パチスロで遊ぶための遊興費であり,しかも,被告人は,全く働こうともせずに,生活に困っているなどとうそを付いて2回も借り受け,そのいずれも,わずか1日の遊興に使い尽くしていることからすると,借金を返済しようとする姿勢も,知人に対する誠意というより,唯一の金づるをつなぎ止めておくための方策とみることもできる。 そしてそもそも,被告人が孤立無援の状態に陥ったのは,被告人の怠惰で無責任な生活態度に原因があるのであり,被告人が,自ら働くなど犯罪以外の方法で借金の返済資金を調達することを真摯に考えた様子もなく,盲目的に本件一連の犯行に突き進んでいることからすると,被告人は,周囲と隔絶した自堕落な生活を続ける中,わずか5万円の借金を返済し,自分がパチスロに興じる資金を得るためなら,他人の命を奪うことすら厭わないという,独善的で反社会的な価値観を培った結果,極めて安易に本件のごとき重罪を決意したものとみざるを得ず,その動機は甚だ短絡的かつ身勝手なもので,酌量の余地などありようはずがない。 イ(ア) また,被告人は,自宅の筋向かいに住む家族が旅行に出掛けたことを知るや,特にためらった様子もなく,同家に空き巣に入ることを決意して,判示第1の住居侵入・窃盗の犯行に及んだだけでなく,容易に多額の現金が手に入ったことに味を占めて,同様の手口による近隣住居への空き巣の犯行を計画している。しかも,その計画を策定するうち,被告人は,犯行の最中に同家の主婦が帰宅した場合や,同女が初めから在宅している場合を想像し,そのときには,顔を見られた以上殺すしかないと考えるに至り,現に被害者が帰宅して出掛ける予定のないことを見知るや,町内会から防犯用資料を届けに来たように装って玄関内に立ち入った上,大声を出される前に,ナイフで心臓を一突きにして殺すことまで決意している。さらに,被告人は,筋 向かいに住む主婦である被害者の正面から,いきなりその胸部を突き刺しただけでなく,被害者が抵抗し,あるいはその息があると見るや,更に苛烈な攻撃を多数回にわたり被害者に加え続けている。そして,自らの犯行により被害者を惨殺して凄惨な場面を現出しているのに,屋内をくまなく物色し,被害者の財布などを次々に奪い取った後,逃走して自宅に帰ると,すぐに財布の中身を確認して,思いのほか強取した現金が少なかったことを嘆きながら,これを元手にパチスロで儲けようとしてその現金をパチスロに使い果たしたというのである。 (イ) このように,被告人は,金を得たいとの思いから,特に良心の呵責に苦しむ様子もなく,次々と犯行計画を重大かつ凶悪な方向へと発展させ,犯行に際しても,思いつく限りの残虐極まりない攻撃を歯止めなく繰り出して,被害者の死亡という重大な結果を発生させているのであって,利欲のためには他人の生命でさえも顧みないその姿勢は,おぞましささえ感じさせるものである。しかも,被告人が,少年時の家庭内での盗みに始まり,通学先や勤務先でも窃盗事件を起こしたと供述していることにも照らすと,被告人自身が述べているように,当時の被告人には人間として当然の善悪の判断が全く欠落していたとみるほかはなく,被告人の犯罪性向は誠に顕著である。 (4) 被告人の犯行後の情状も劣悪である。 ア 被告人は,判示第1の住居侵入・窃盗の犯行後,被害者方に再度侵入して,徹底的に指紋や足跡を拭き取るとともに,悪戯半分で風呂場や洗面所の水道を出しっ放しにして,被害者家族を不安にさせている。また,犯行後は連日のようにパチンコ店に通い,犯行で手にした40万円近い現金も,わずか10日前後の間に費消し尽くしている。 イ また,被告人は,判示第2の住居侵入・強盗殺人の犯行後,強取した現金をわずか1日で費消したのみならず,警察による捜査が開始されるや,その隙をついて,強取した現金以外の物品,犯行時に身につけていて血の付着したジーパンや靴を川などに投棄し,凶器である折りたたみナイフを草むらの中に埋めて隠匿し,弟や知人にアリバイ作りのための口裏合わせまで依頼するなど,罪証隠滅工作に奔走している。 ウ さらに,被告人は,警察官から当日の行動を聴かれても,その矛盾点を付かれて言い訳できなくなるまで,虚偽のアリバイを主張して犯行を否認しているのであって,犯行後の情状も劣悪である。 (5) そうすると,被告人の刑事責任は極めて重大といわざるを得ない。 3 被告人のために酌むべき事情 他方,被告人は,本件について,自ら事件の詳細まで包み隠さず供述し,被害者やその遺族には本当に申し訳ないことをしたと述べるなど,遅きに失するとはいえ,真摯な反省の態度を示し,強盗殺人の被害者の冥福を祈りながら,悔恨の日々を送っており,その中で,被害者の遺族に対する謝罪の手紙をしたためて,弁護人に託している。また,被告人の父親が,判示第1の住居侵入・窃盗の被害者に対し,被害弁償として要求金額どおり40万円を振込送金したほか,当公判廷に出廷して,今後とも強盗殺人の被害者の遺族にも謝罪を続けるとともに,被告人が社会復帰した際には引き取って,その更生に協力する旨約束している。自ら招いた窮状とはいえ,本件の背景には,被告人が家庭内で孤立感を深めていたという事情もあったとうかがわれる。被 告人は,未だ28歳と比較的若く,前科前歴がない。その他被告人のために酌むべき事情も少なからず認められる。 4 結 論 しかしながら,これら被告人のために酌むべき事情を十分考慮に入れても,本件強盗殺人事件における結果の重大性,犯行態様の凶悪性,残忍さ,動機の身勝手さ,厳しい被害感情,社会的影響の大きさ等に照らすと,無期懲役刑から更に酌量減軽する余地はないのであって,被告人を無期懲役に処することにより,残りの生涯を通じて被害者の冥福を祈らせ,これをもって本件犯行の罪責を償わせるのが相当である。 よって,主文のとおり判決する。 さいたま地方裁判所第二刑事部 (裁判長裁判官中谷雄二郎,裁判官蛯名日奈子,裁判官髙嶋由子)
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このページはこちらに移転しました チラシの裏 作詞/52スレ265 1.チラシの裏に 走り書きした 今の思いを 述べた詞は きっと一花 咲かさないまま 資源回収 送りになろう 2.チラシの裏に 走り書きした 今の思いを 述べた詞は 書いた事すら 忘れ去られて 資源回収 送りになろう 3.チラシの裏に 走り書きした 今の思いを 述べた詞を もしも未来で 見つけたならば 顔を赤くし 微笑むだろう 4.チラシの裏に 走り書きした 今の思いを 述べた詞を もしも誰かが 見つけたならば 笑い転げて 指差すだろう (このページは旧wikiから転載されました)
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判示事項の要旨: 犯人性 主 文 被告人を懲役4年に処する。 理 由 (犯罪事実) 被告人は,民家に押し入って金品を強取しようと企て,自称A,B,C,D及び氏名不詳者数名と共謀の上,平成15年12月9日午前3時ころ,兵庫県小野市a町b番地のc所在のE(当時53歳)方の無施錠の玄関から侵入し,そのころ,同人方1階寝室等において,就寝中の同人及び同人の内妻F(当時61歳)の目や口にガムテープを巻き付けた上,両手及び両足をロープ等で緊縛するなどの暴行を加え,さらに,「鍵,鍵,殺す。」などと言って脅迫し,その反抗を抑圧して,両名所有の現金約2018万円及び腕時計5個等約21点(物品時価合計163万円相当)を強取した。 (証拠の標目) 省略 (補足説明) 1 弁護人は,被告人は本件犯行に関与したことは全くなく,本件犯行現場に赴いたことも全くなく,無罪であると主張し,被告人も,これに沿う供述をするので,当裁判所が,判示事実を認定した理由について,補足して説明する。 2 関係各証拠によれば,何者かが判示の犯行をしたことは明らかであり,そのような犯行があったことについては,特に争いがない。そうしたところ,本件犯行の共犯者であるBは,捜査段階及び公判において,自らの犯行関与を認めるとともに,被告人が本件犯行に加わっていたことを一貫して供述しており,その供述は,十分信用に値する。 3 Bの供述によれば,①Bは,Gという男(上記自称Aと同一人物)と行動を共にしていたが,共犯者であるDらを介して本件被害者の情報を仕入れ,Gから,本件強盗に際し,運転手をしないかと誘われてこれを了承した,②平成15年12月8日午後10時ころ,ブルーバードを運転して,Gとの待ち合わせ場所である大阪市d区内のe交差点付近に行き,同所でGを助手席に乗せ,さらに,近くの公園に行き,4名の中国人と合流し,ラルゴに乗り換えて犯行現場に向かったが,その中国人のうちの1人が被告人であった,③翌9日午前3時ころ,犯行現場付近で,Gが中国人らに指示し,G及び被告人を含む中国人5人が軍手をして被害者宅の方に行き,その後,1人の中国人がバールのようなものを取りに戻った,④Bは,ラルゴの車内で待機していると,中国人5人が戻ってきたので,車を発進させ,e付近の公園に戻り,中国人らと別れた,⑤同日午後2時ころ,再びGと会い,Gから,Bの分け前として400万円,Dらの分け前として500万円を受け取った,というのである。また,Bは,被告人を特定した経緯として,①被告人と会ったのは,本件犯行当日が初めてであったが,そのときの中国人4人の中に,あごひげを生やした男がいて,一番印象に残った,②その後,2回か3回,中国人グループの運転手として名古屋方面に行ったが,そのとき,被告人を見て,小野の事件(本件犯行)のときにいた男だとはっきり分かった,③そのとき,Bは,被告人から,「この前,あなた,いくらもらった。」と聞かれ,実際より少し少なめに答えたが,それでも被告人は,私の分け前が多いことに驚き,ぼやいていた,④また,名古屋に行った際,2回にわたって,被告人から,報酬として10万円,5万円をもらった,⑤逮捕された後,警察で,取調べ警察官から,複数の人物の顔写真が添付された面割台帳(甲61号証と同種のもの。)を示され,被告人の写真を見て,あごひげはなかったように思うが,小野市の事件のメンバーに間違いないと思った,などと述べ,また,公判廷において,実際に被告人を見て,小野市の事件にかかわったものとして見覚えがあると供述している。 4 Bの供述は,他の関係証拠から認められる本件犯行の状況と合致しているのは当然としても,本件犯行にかかわるようになった経過や,犯行当時の状況,その後の被告人を含む中国人グループ等とのかかわり等を含め,不自然,不合理な点は見受けられず,反対尋問にも揺るがず,当初から一貫している上,はっきりしないことはしないと述べるなど,しんしな供述態度が認められる。また,同人は,本件犯行に運転手や情報の仲介者として関与したことなどを正直に述べている上,Aについては,Gという人物として,本件犯行に誘われた経緯等から具体的に供述する一方,被告人については,上記のとおり被告人を特定していった経過を順を追って供述しているのであって,ことさら自己の刑責を軽減しようとしたり,他人に責任を転嫁させようとする姿勢は見受けられず,その信用性に疑いを入れるような事情はうかがえない。 そして,Bは,犯行当日,街灯が設置された公園付近の路上で被告人と会い,その後,7時間以上にわたり,被告人と狭い自動車内で一緒に行動し,その際,被告人があごひげを生やしていたことで印象に残り,さらにその後も,少なくとも2回にわたり被告人と行動を共にし,その際,被告人から,本件犯行の報酬のことについて話しかけられたというのであって,このような経緯に照らすと,B供述における識別の信用性は高いというべきである。なお,上記甲61号証の写真10を見ると,その顔写真のあごの部分は濃い陰影になっているものの,写真5や写真19等に比較すると明らかなあごひげとまでは見えないが,Bは,公判廷において,弁護人の誤導ともいえるような執ような尋問に対しても,「警察官から見せられた写真はあごひげがなかったように思うが,同写真は,見た感じそのままであって間違いない。」と述べているのであって,その供述の信用性に問題があるとは考えられない。 5 他方,関係各証拠によれば,①Bは,本件犯行前後ころ,Aから,Hの建物(大阪市d区fg丁目h番i号所在)が,Aの友人のマンションであることを聞かされ,また,被告人らと名古屋方面に行った際,被告人がHに出入りするのを見たと述べているところ,Hのk号室は,被告人の妻Iが契約名義人となっていること,②Bは,Aの依頼により,上記Hにほど近い駐車場Jパーキング(同区fg丁目l番m号所在)の契約名義人となったが,同駐車場の駐車車両は,登録番号「なにわxxxKxxxxステーションワゴン(車名ニッサン)」となっているところ,被告人は,平成16年1月16日,大阪市内の病院で窃盗事件を敢行し,その後,上記車両(エルグランド)を無免許で運転して逮捕されていることが認められ(下記確定裁判),これらの事実は,上記Bの供述を客観的に裏付けているとともに,被告人の,本件犯行への関与を強く疑わせる事情である上,③被告人が使用していた携帯電話から,Aが使用していたと認められる携帯電話への通話が,本件犯行後の,平成16年1月13日に2回,同月14日に1回の少なくとも3回あったことからすると,被告人と,B供述によって本件共犯者とされるAとの間に,人的なつながりのあったことが容易に推認される。 6 以上のとおり,Bの供述は十分信用することができ,これに関係各証拠を総合すると,判示事実は,優に認めることができる。 7 これに対して,被告人は,本件犯行への関与を一切否定し,GあるいはAという男とは会ったこともなく,Bも,前回の法廷で初めて会った,Hというマンションの建物にも見覚えがない,などと供述しているが,上記の証拠関係に照らして信用することができない。 (確定裁判) 省略 (法令の適用) 被告人の判示の行為うち,住居侵入の点は刑法60条,130条前段に,強盗の点は同法60条,236条1項(刑の長期は,行為時においては,平成16年法律第156号による改正前の刑法12条1項に,裁判時においてはその改正後の刑法12条1項によることになるが,これは犯罪後の法令によって刑の変更があっときに当たるから同法6条,10条により軽い行為時法の刑による。)に該当するが,この住居侵入と強盗との間には手段結果の関係があるので,同法54条1項後段,10条により1罪として重い強盗罪の刑で処断することとし,これは前記確定裁判があった各罪と同法45条後段の併合罪であるから,同法50条によりまだ確定裁判を経ていない判示罪について更に処断することとし,なお犯情を考慮し,同法66条,71条,68条3号を適用して酌量減軽をした刑期の範囲内で被告人を懲役4年に処し,訴訟費用は,刑事訴訟法181条1項ただし書を適用して被告人に負担させないこととする。 (量刑の理由) 本件は被告人が共犯者らと共謀の上,民家に侵入し,家人をガムテープやロープで緊縛するなどし,多額の現金,物品を強取したという侵入強盗の事案である。 被告人らは,多額の現金を保有している資産家の情報を事前に入手し,下見をした上,家人の帰宅を確認し,ガムテープ,ロープやバール等の犯行道具を準備し,仲間を集めて本件犯行を敢行したもので,その犯行は極めて組織的,計画的なものであることがうかがえる。そして,家人らの寝静まった深夜に,数人で民家に押し入った上,いきなり家人らの顔にガムテープを巻き付け,両手両足をロープで縛るなどの手荒い暴行を加え,さらに,「殺す」などと強度の脅迫をしたもので,その犯行態様はまことに悪質である。また,本件犯行による被害も現金合計約2018万円,物品合計163万円相当と非常に多額に上っているところ,全く被害弁償もなされておらず,被害者の処罰感情も厳しい。 さらに,上記Bの供述によれば,同人は,本件後も,被告人をリーダーとする中国人窃盗グループの運転手を何度か務めたというのであり,被告人の妻が,被告人らの窃盗グループの拠点と思われるマンションの名義人になっていること,実際にその後犯した窃盗で有罪判決を受けていることからすれば,被告人には,強窃盗事犯について常習性がうかがえ,他方,本件に関しては完全に否認しており,反省の態度は見受けられない。 以上の事情に照らすと,被告人の刑事責任は重いというほかない。 しかし,他方,本件は,上記確定裁判と併合罪の関係にあり,上記刑と併せて執行されることなどの事情を考慮し,酌量減軽した上,主文の刑を定めた。 (求刑 懲役6年) 平成17年10月13日 神戸地方裁判所第4刑事部 裁判官 笹 野 明 義
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チラシ裏コーナー 穏やかな心を持って見ましょう。
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第4回治癒教育講座のチラシです。どうぞダウンロードしてご覧下さい。 案内チラシ 表面 モノクロ版PDF 2.2M カラー版PDF 1.9M 案内チラシ うら面 モノクロ版PDF 108K カラー版PDF 108K
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チラシの裏 自由に書き込んでおk。 でも慣れ合いやコテさん達は他でやってくだしあ>< 感覚調査はじめました。 ご協力お願いします。 コメント すべてのコメントを見る 同じく明晰夢来て離脱熱再発して毎晩離脱チャレンジしてるとこ。まだ仲間がいて嬉しい -- 2024-03-25 16 38 04 ちょっとモチベ上がる夢見たので頑張ります -- 2024-03-21 20 19 18 金縛りなる日ってもう横になった時点でなんかわかるよね? -- 2024-03-09 21 53 50 金縛りはたまになる 振動とやらの感覚を知りたい -- 2024-02-09 17 55 35 千葉の自宅で離脱して何故か開始地点がキリル文字圏のどこかの国(中央アジアっぽい雰囲気)だったことがある、観光する間もなく戻されたが -- 2023-12-28 16 05 07 離脱後どんな世界に出るかランダムなの俺だけ?以前10分弱しか居られなかった超巨大な洞窟みたいな空間にカラフルに光る結晶チックな建物が立体的に配置されてる町的な場所に行きたくてたまらないのにあれから行けてない… -- 2023-12-17 22 40 52 ハルヒとかの影響だったのかな、最盛期の明晰夢とかへの熱 -- 2023-10-08 06 43 56 もう何年も離脱してない 明晰夢もない -- 2023-09-16 13 36 10 わしも久々やって参る -- 2023-09-06 01 34 48 今日から久々に再開します よろ -- 2023-06-11 18 39 16 金縛り来てタイミングを計ってたらケツが勝手に引っ張られて抜けたわ -- 2023-04-15 19 48 56 jkっj -- 2023-04-05 13 53 20 ありがとう!時間が経って気負わずに挑戦できたのが良かったのかもしれない -- 2023-03-18 17 02 46 おめでとう!若いほど離脱しやすいというのが定説なんだけどね -- 2023-03-15 00 26 18 昔は離脱できなくて、十年近くくらい久しぶりに挑戦したら呆気なく離脱できた -- 2023-03-09 17 50 53 過疎ってるけど、したらばの避難所のスレがまだ生きてるよ -- 2023-01-11 17 39 28 ここ見て離脱といかないまでも明晰夢見たんだけど、スレって今も生きてるの? コメントの投下場所も知りたい、ログを直に編集してカキコしてる -- 2022-12-13 12 11 06 夢は毎日のように見るけどなかなか明晰夢にはならないな~ -- 2022-10-26 12 53 06 突発的に明晰夢を見てモチベ再燃するも意識してやろうとすると何も起きず。そして忘れた頃に再び突然の明晰夢。その繰り返し。 -- 2022-10-14 21 01 11 ここに初めて書き込んだのが2009年だったな・・・厨二まっただなかだった -- 2022-10-01 19 10 19 過去ログ チラシの裏/コメントログ1 チラシの裏/コメントログ2 チラシの裏/コメントログ3 チラシの裏/コメントログ4 チラシの裏/コメントログ5 チラシの裏/コメントログ6 チラシの裏/コメントログ7 チラシの裏/コメントログ8 離脱アンケート 選択肢 投票 離脱したことがある (726) ほんの少し離脱したことがある (813) 前兆は行くけど離脱出来ない (678) たまに前兆行くくらい (590) 離脱なんて出来そうにない (737) 今離脱している (153) 離脱に挑戦してから何日経過した? 選択肢 投票 今日から (272) 1週間 (246) 1か月 (260) 半年 (246) 1年 (166) 1年半 (104) 2年 (114) 2年半 (71) 3年 (79) 3年半 (62) 5年 (87) 10年 (67) このWikiはあなたにとって役に立ちましたか?} 選択肢 投票 非常に役に立った (91296) 役に立った (878) どちらともいえない (68) 役に立たなかった (15) 全く役に立たなかった (917) チンコすら立たなかった (676) よく使う離脱法ベスト5を選んでください。 選択肢 投票数 投票 キラークイーン法 263 カフェイン剤 7 不眠法 6 密教式 6 血圧低下法 7 過呼吸法 2 強制気絶法 2 自我同一性崩壊法 3 ほほえみの爆弾法 12 エネルギー変換箱 8 自律訓練法 44 光体法 4 周天法 3 ヘミシンク 28 催眠 8 数かぞえ法(数数え法) 91 読書法腹筋法 5 指マン法(指先ブレーキ法) 19 腰枕法 2 心像入身法 9 耳鳴り双子化法 2 オナニー寸止め妄想ブースト 14 名倉引き回しの刑 2 ラジオ法 2 チェーンアラーム法・改 2 電気つけっぱなし二度寝法 3 徘徊老人法 9 夢日記法 63 二度寝法 81 時計集中法(秒針法) 4 指輪法 2 軍手法 2 脳内レコード法 3 砂嵐法 2 眉間集中法 9 肯定法 2 否定法(ツンデレ法) 2 ブランコ法 7 1氏のイメージ法 6 暗転法 2 250氏の離脱の仕方 2 夢を叶えるVIPの幽体離脱トレーニング(別ページ) 2 長門ブルブル法 4 夜這い法 3 氷枕法 2 紙切れ法 2 ガチホモ大玉転がし法 2 荒巻法/ゴッチ式/ゴッチ式荒巻法/ゴッチ軍艦荒巻法 2 浮足法 2 ネオ・チ・リ・ダンツ法 3 絶望法 2 黒点集中法~改~ 2 座布団圧迫法 2 視線age法(名称仮) 2 フィストファック法/FF法 4 ∧_%法 /膝枕法 /高枕法 10 数数え耳鳴り集中法 2 天井近すぎ法 2 瞼裏風景傍観法 3 明晰夢五感強化法 3 宇宙イメージ法 2 離脱したつもり法 2 小音量アラーム法 2 1億円持ってる妄想法 2 黒い箱振動法 2 地面引き込まれ法 2 これは夢だ法 7 徹夜電気つけっぱ法 2 インストール法 2 うつぶせ地球法 2 行動妄想法 2 無限扉法(インフィニティ・ゲート法) 2 その他コツ等 2 恋人ツナギ法 8 耳鳴り育成法 10 これ夢法 3 妄想会話法 7 おでこ集中法 4 鳥肌法 5 うつらうつら法 187
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「乃莉ちゃん、これってゲーム?」 「え──」 乃莉の部屋に遊びに来ていたなずなが突然「パソコンを触らせて欲しい」と言い出したのが10分程前で、 パソコンに向かうなずなを眺めつつベッドに寝転んで自作PCの雑誌を読んでいた乃莉。 なずなが指差す先には『しま○ま。ダウンロード版』とタイトルバーに表示されているアプリケーションがあった。 「しまった、自分のパソコンだからって偽装を怠っていた」と嘆いても後の祭り。 すでにディスプレイにはオープニング画面が映し出されていた。 「し○いま……?」 「えっと、それは、えっとね……!」 「ちょっとだけ、させてもらってもいい?」 「いやー…たぶん面白くないと思うよ?」 「でも、面白くなかったら乃莉ちゃん、やってないよね?」 「うっ!」 そうしているうちに、なずなの操るマウスカーソルは、ロード画面の数個あるうちの一番新しいセーブデータの上に置かれていた。 ディスプレイにはエプロンを着た栗色の髪の女性が映っていた。 背景から察するに、そこは喫茶店で、その女性はどうやら店員のようだ。 「よりによってそこからかよ」と乃莉は心の中で叫び、そしてそこでセーブをした数日前の自分を恨んだ。 ディスプレイの女性は閉店時間までまだ時間があるのに店を閉め、客を追い出して主人公と二人きりになってしまった。 パソコンから流れるゆったりとしたBGMと、同じくゆったりとした女性の声、 そして時々なずなの持つマウスが発するクリック音だけが、部屋を支配する。 何やらいい雰囲気になってきたディスプレイの中の世界を固唾を飲んで見つめるなずなと、 もはやどうにでもなれと半分諦めモードに突入した乃莉。 そうしてディスプレイは暗転し、次に映し出されたものは──。 「の、のの乃莉ちゃん!何これ!」 「えっと……ゲームだよ」 「そうじゃなくて、どうしてパソコンの中の女の人、その、胸で男の人の……を挟んでるの?」 消え入りそうな声で、乃莉にそう尋ねる。その声には、恥じらいの他に怒りの色も少し混ざっているようだった。 なずなの顔はすでに、闘牛士が見たら思わず闘牛をしたくなるくらいまで真っ赤になっている。 ちなみに闘牛の本場といえばスペインだが、動物愛護団体の抗議などにより衰退の一途をたどっているそうだ。 「それはたぶん、気持ちいいからじゃないのかなー……」 顔をそらして、目を泳がせながら乃莉は答えた。 「──……りちゃんも……きい……の人が……きなの……?」 「え、なずな、なんて?」 「乃莉ちゃんも……大きい胸の人が…好き、なの…?」 「な、なんでそうなるの!?」 「だって、わざわざ、その、胸で……その、えっと……するところの前でセーブ、してたんでしょ…?」 「た、たまたまだって!たまたま! っていうかそうだったとしても、どうしてそれで『胸の大きい人』が好きって発想になるの!?」 「乃莉ちゃん、いつも宮子先輩のこと……見てるから」 「いやいや、宮子さんにはゆのさんがいるし!」 「じゃあ、ゆの先輩がいなかったら……宮子先輩と付き合ってたの?」 墓穴を掘ったな、と少し後悔した。 「私、頑張って胸、大きくするから……、大きくするから、ゲームなんて…ゲームでなんて……!ううっ」 それだけ叫ぶと、なずなは走って部屋から出て行ってしまった。 なずなの瞳からこぼれた水滴が床に落ちて爆ぜた。 刑法130条、住居侵入罪 『正当な理由がないのに、人の住居若しくは人の看守する邸宅、建造物若しくは艦船に侵入し、 又は要求を受けたにもかかわらずこれらの場所から退去しなかった者は、3年以下の懲役又は10万円以下の罰金に処する』 しかし、部屋から出て行った友人を追いかけて、その友人の部屋に入った場合は、不当な理由になるのだろうか。 二人は今、先ほどより2、3メートルほど高い場所、つまりなずなの部屋にいる。 なずなは壁の方を向いて体育座り、乃莉はそのなずなの方を向いて座っている。 「なずなー、違うんだって」 「……」 「私は胸に関係なく、なずなのことが…好き、だから」 「……」 「あー、もう!なずなのアホ!」 そう叫んで、体育座りのなずなを後ろから抱きしめた。 「女の子は胸だけじゃないでしょ? なずなにはいい所がいっぱいあるし、見かけだけでなずなを判断するわけないじゃん! 私の知らないなずなのいい所も、これから先、い.っぱい探していけるでしょ!? そりゃ、たしかに胸は小さいけどさっ!」 「うっ」 良くも悪くも、乃莉は正直だった。 「なずなが私を信じないなら、無理やりにでも信じさせる!」 そう宣言した乃莉は、体育座りの少女の前に回り、彼女の足を手に取る。 なずなが突然のことに驚いていると、乃莉はなずなの足を口に含んだ。 ソックス越しに伝えられる舌の感触に、くすぐったさから体をよじらせる。 「乃莉ちゃん…足なんて、汚いから……」 「足にキスしたから私はなずなの忠実な僕(しもべ)だよ。だから付き合って」 それは横暴だ、とはなずなは言えなかった。 「なずなが嫌だって言っても、なずなは私の彼女だからね!」 「うん……。 ──ねえ、乃莉ちゃん」 「どったの?」 「僕が主人に対してそんな言葉遣いでいいの?」 それから数日後。 乃莉の部屋に遊びにきたなずなは、再び乃莉のパソコンを触っていた。 「乃莉ちゃん、これって……」 「え、どったの?」 『しまい○。』はあの日の晩に削除したはずだけど、なんて暢気に考えていると、 「これって、どういうこと?」 なずなが指差す先には、検索エンジンの検索窓からポップアップで表示される履歴の中の、『胸 大きくする方法』という文字列があった。 「えっと、それはたぶん、お父さんが昔検索した時の履歴じゃないかなー……」 「乃莉ちゃん、僕がそんな言葉遣いでいいの?」 「ひい!」 おわり